今回は「症状固定」について
症状固定とは、怪我の治療をつづけても症状の改善がみられない状態を言います。
交通事故で怪我を負ったら、病院などで治療・リハビリを継続します。その結果、「怪我が完治する」または「怪我が完治せずに痛みやしびれなどが残る」のどちらかの状態となります。
完治すれば当然そこで治療の必要はなくなります。一方、完治せずに痛みやしびれが残った場合はどうでしょうか。症状の回復が見込まれないのであれば治療をつづけるのではなく、いったん治療期間に区切りをつけるという意味を症状固定はもっています。
治療費などの損害は交通事故の相手方に請求することができますが、症状固定日を設定することで加害者が負担する治療費を確定させることができます。
交通事故後3ヶ月~6ヶ月が症状固定日の目安
症状固定日の目安としては交通事故の怪我で最も多いむちうちの場合、交通事故から3ヶ月~6ヶ月後と言われています。しかし、これはあくまで目安です。3ヶ月より短くても6ヶ月より長くても、ご自身の怪我の状況によって症状固定までの期間はそれぞれ異なります。
症状固定の診断書を書くのは医師のみ
症状固定の診断をするのは、医師免許をもつ医師のみがおこなうことができます。
保険会社から症状固定にすると連絡が来ることもありますが、保険会社が症状固定日を決めることはできません。保険会社が症状固定の話を持ち出してきたら、治療費の打ち切りを示唆していると言えます。治療がまだ必要なのに、保険会社が症状固定といったことを鵜呑みにして治療を中断してしまったら、十分な治療をうけることができません。
保険会社の発言をうのみにせず、担当医に分からないことは聞くようにしましょう。
その他、ゆうすけこんどう鍼灸整骨院でも全面的にバックアップさせて頂きますので、ご相談下さい(^^)/